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建設業法・建築士法の改正ってわたしたちにも関係あるの?
リフォームのトラブルが減る!?打ち合わせ記録の保存が義務化

完成図の保存でメンテナンスも安心

まず建設業法の改正に含まれた「営業に関する図書の保存」について見ていこう。
一般の家づくりに関係あるのが、「完成図」と「発注者との打ち合わせ記録」をリフォーム会社などに10年間保存を義務づけたこと。
完成図というのは、施工中に発生した仕様変更なども反映した図面のことで、平面図・配置図・立面図・断面図などがある。どうして完成時の図面が大事なのかというと、完成時の状態を正しく反映した図面があると、メンテナンスや再度リフォームをするときに、それを元にプランが立てられ、スムーズに行われるからだ。逆に当初の設計図しかなければ、そのつど調べ直さなければならないので、余計な手間がかかることになる。

打ち合わせ記録があれば「言った・言わない」のトラブル防止に

一方、打ち合わせ記録とは、工事内容について施主とリフォーム会社の担当者が打ち合わせをしたことを記録したもの。打ち合わせ途中で設備や建材を変更することはよくあるが、それが記録されていないとトラブルの元。例えば、施主がリフォーム会社の担当者に口頭で壁紙の変更を伝えた場合、それが間違って貼られていたとしても、記録がなければ、証拠がないので「言ったはず」「聞いていません」の水掛け論になりがち。
この場合、もし施主側の言い分が通らなければ、あらためて希望のものに変更することで、二重にお金がかかることにもなりかねない。こういう場合でも、ちゃんと打ち合わせ記録が残っていれば、間違えたのはリフォーム会社だということがわかり、自分の指定したものにスンナリ取り替えてもらえるはずだ。

“これからの対応を、リフォーム会社に聞いてみました

さて、この改正を受けてリフォーム会社はどう対応しているのだろうか、株式会社OKUTAに聞いてみた。 「図面の保管や打ち合わせ記録をつけるのは、当社ではあたりまえのこととしてやってきました。だから、法律がようやく追いついてきたなという思いなんです。10年以上前に、打ち合わせ記録をつけている、施主からサインもいただいている、などというのはリフォーム業界では非常にめずらしかったと思いますね。また当社では、施主との記録だけでなく協力業者への指示書、営業担当者からデザイナー、施工監理の面々の報告書など、取り決め(打ち合わせ)したものは保管が必要だと考えており、実際、すべて保管しています」

このように従来から打ち合わせ記録をとる習慣のある会社では、今回の法律改正もとくに負担になることはなさそう。このような会社ならトラブル防止が期待できるだろう。施主も、法律の内容を知っておいて、リフォーム会社の対応を比較検討してみるのも、よい依頼先を選ぶ目安の一つになるのでは。

保存が義務づけられた打ち合わせ記録 完成図面

 

トラブルを防ぐポイント
・記録がなければ保存もできない。遠慮せずどんどん記録をとってもらおう
・打ち合わせ記録の内容はその場で確認。疑問点やあいまいな点は解消しておこう
・とくに電話でやりとりした場合などは、自分でもメモをとって保存しておけばより安心!

 

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