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「建築士」とは、建物を設計したり、工事がそれに基づいてちゃんと行われているかをチェックすることができる国家資格。「構造計算書偽造事件」をきっかけとした2008年11月28日により、受験資格が厳しくなり、3年に一度、定期講習を受けることも義務づけられ、今まで以上の専門的な資格も新設されるなど、建築士の“質”を一層高めるものになる。
建築士がリフォームに関係するのか?と思う人もいるだろう。実際、設備を交換するとか、建具を修理するといった程度の工事なら関わる必要はない。建築士が関係するのは、間取り変更や増築を行うなど、“設計”をしなければならないケースだ。
大がかりなリフォームを考えているなら以下を理解しておこう。今回の改正で、建築士が契約前に、施主に対し「重要事項」を説明することが義務づけられ、施主はこの内容を契約するか否かの判断材料にできる。ここでいう「契約」とは「設計・工事監理契約」のことで、契約前に説明が義務づけられたのは、おもに「設計」と「工事監理」に関するもの。具体的には、平面図・立面図などの設計図はどのようなものが作成されるか、工事が図面通りに行われているかの確認方法、設計や工事監理にかかる費用などで、以下の表の通りだ。事前に詳しい話を聞けることになるので、トラブルを未然に防ぐひとつの方法となるだろう。


「重要事項」として説明が義務づけられたのは、あくまで設計・工事監理に関するものだが、リフォーム会社では、リフォームの前に交わす「工事請負契約」の中に「設計・工事監理契約」も含まれているケースが多い。その場合は「工事請負契約」の前に、「重要事項」の説明が行われることになる。おそらく、設計や工事監理にかかる費用だけでなく、工事費用やキッチン、お風呂といった住宅設備にかかる金額など、リフォームの総額も説明してもらえるだろうから、あとから予算オーバーとならないよう、しっかり品番や金額を確認しておこう。
また、法の通りに設計・工事監理に関する内容が説明されるだけであっても、知識豊富な建築士と直接話ができるチャンスができることに変わりはない。気になることや、わからないことはどんどん質問しよう。その内容や対応に不満があったら、まだ契約する前だから、依頼先を変更することもできる。
契約前に重要事項について話し合いができるということは、施主にとっては、依頼先を検討するよい機会が与えられたと考えて上手に活用したい。ひいてはそれが依頼先選びに失敗しない効果的な方法となるだろう。
説明を行うのは、法によると「管理建築士など建築士事務所に所属する建築士」だ。つまり「指定登録機関に登録された建築士事務所に所属している建築士」でなければいけないということ。そういう建築士が、設計に携わっていなければ、そもそもこの法律は守れない。
リフォーム会社はどのような対応になるのだろうか。2008年リフォームデザインコンテストで全国最優秀賞を4件受賞、自然素材の使用にこだわったリフォームをしている株式会社OKUTAに話を聞いてみた。
「当社ではすでに建築士事務所登録を行っていますし、これまでも大規模リフォームの場合は、工事請負契約の前に、建築士による『プラン契約』を取り交わしてきました。これは設計の契約ですから、今回の建築士法改正でいわれている『契約』に当たるもの。こうして、まず設計をきちんと理解してもらってから、工事請負契約を結ぶようにしてきました。まさに今回の法改正の主旨どおりなんです。ですから、当社としてはこれまでとあまり変わりがありません」
すべてのリフォーム会社が建築士事務所登録をしているわけではないので、新たに建築士事務所と提携するケースも増えてくるだろう。これまでは建築士でなくてもリフォーム後の間取り案の作成を行うことができたが、今後は設計図を作成するようなリフォームに関しては、どの会社も建築士が設計や説明に携わることになる。リフォームをしようとする人にとって、大いに歓迎するべきことではないだろうか。

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